FP相談でよく聞かれるのが「子どもの医療費って確定申告で戻ってきますか?」という質問です。子ども医療費助成で窓口負担が少ない自治体に住んでいると、医療費控除は関係ないと思い込んでいる方が多いのですが、出産費用や歯科矯正、通院の交通費まで含めると、年間10万円を超えるケースは珍しくありません。

うちの長女のとき実際に、出産費用で一時金50万円を差し引いても10万円以上の持ち出しがあり、妊婦健診の自己負担分や通院のタクシー代を合算したら医療費控除の対象になりました。確定申告をしたことで約2万円が還付されたのですが、同時にふるさと納税のワンストップ特例が無効になることに気づかず、危うく寄付金控除を取りこぼすところでした。

この記事では、子育て世帯が医療費控除で見落としがちなポイントを、3児を育てるFPの実体験をもとに整理します。

医療費控除の基本──「10万円」の壁は所得で変わる

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計額から、保険金や出産育児一時金などの補填額を差し引き、さらに10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得の5%)を引いた額が控除対象になります。

控除の上限は200万円。「生計を一にする家族」全員の医療費を合算できるため、夫婦+子どもの分をまとめて申告するのが基本です。

たとえば、世帯の医療費が年間25万円で出産育児一時金50万円を受け取っている場合、一時金は出産費用からのみ差し引くため、出産以外の医療費がカギになります。育休中で所得が下がっている年は「所得の5%」の壁が低くなり、10万円未満でも控除を受けられる可能性があります。

子育て世帯で「対象になるもの」一覧

意外と知られていない項目も含めて整理します。

出産関連

  • 妊婦健診の自己負担分:助成券で足りなかった差額
  • 分娩費・入院費:出産育児一時金(50万円)を差し引いた残額
  • 切迫早産などの入院費:治療目的の入院は全額対象
  • 通院のタクシー代:公共交通機関が困難な場合(陣痛時など)
  • 不妊治療の自己負担分:保険適用・自費とも対象

子どもの医療費

  • 歯科矯正(治療目的):発育段階の子どもの不正咬合治療は対象。審美目的は対象外
  • アレルギー・アトピー治療:通院費・薬代とも対象
  • 入院時の食事代:差額ベッド代は原則対象外だが、治療上必要な場合は対象
  • 通院の交通費:公共交通機関の運賃(付き添いの親の分も含む)

親自身の医療費

  • 産後の骨盤矯正:医師の指示による治療目的なら対象
  • 歯科治療:虫歯・歯周病治療、治療目的の矯正
  • 処方薬の薬代:病院で処方された薬局での支払い

「対象にならないもの」に注意

FP相談で勘違いが多い項目です。

  • 予防接種(インフルエンザ・おたふくかぜなど):予防目的は対象外
  • 健康診断・人間ドック:異常が見つからなかった場合は対象外
  • 差額ベッド代:自己都合で個室を選んだ場合は原則対象外
  • マイカー通院のガソリン代・駐車場代:対象外(公共交通機関のみ)
  • 里帰り出産の帰省費用:対象外(通院ではないため)
  • 美容目的の歯列矯正:大人の審美矯正は原則対象外

出産年の医療費控除シミュレーション

横浜市在住・年収600万円の共働き世帯を想定してシミュレーションします。

項目支払額補填額控除対象額
出産費用(分娩・入院)62万円50万円(一時金)12万円
妊婦健診の自己負担3万円0円3万円
通院交通費1.5万円0円1.5万円
子どもの通院・薬代2万円1.5万円(医療費助成)0.5万円
親の歯科治療5万円0円5万円
合計73.5万円51.5万円22万円

控除対象額22万円 − 10万円 = 医療費控除額12万円。所得税率10%なら約1.2万円、住民税と合わせると約2.4万円が還付・減額されます。所得税率20%の世帯なら約3.6万円です。

共働き世帯は「どちらが申告すべき?」

結論から言うと家計の見直しが先ですが、医療費控除の申告は所得税率が高いほう(年収が高いほう)が行うのが原則です。所得税率10%と20%では還付額が倍近く変わります。

ただし例外があります。育休中で所得がゼロまたは大幅に下がっている年は、所得税額自体が少ないため、働いているほうが申告したほうが有利です。また、育休中の配偶者は「総所得の5%」が10万円を下回るため、少ない医療費でも控除の対象になる可能性があります。この点は夫婦で事前に確認してください。

セルフメディケーション税制との選択

医療費控除の特例として、ドラッグストアなどで購入した対象医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間合計が1万2,000円を超えた場合に使える「セルフメディケーション税制」があります。ただし、医療費控除との併用はできません。どちらか一方を選ぶ必要があります。

子育て世帯は通院頻度が高いため、多くの場合通常の医療費控除のほうが有利です。ただし出産がない年で、子どもの医療費助成が手厚い自治体に住んでいる場合は、風邪薬や花粉症薬の購入額のほうが大きくなることもあります。領収書を集計してから判断しましょう。

申告で見落としがちな3つのポイント

1. 確定申告でふるさと納税のワンストップ特例が無効になる

医療費控除のために確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例はすべて自動で無効になります。確定申告書にふるさと納税の寄付金控除を記載しないと、控除がまるごと消えます。私自身、長女出産時にこの落とし穴にはまりかけました。

2. 過去5年分はさかのぼって申告できる

医療費控除は、確定申告の義務がない会社員であれば還付申告として過去5年分まで遡れます。「出産した年に申告し忘れた」という方も、まだ間に合う可能性があります。

3. 子ども医療費助成の「償還払い」分を二重計上しない

窓口で一旦支払って後日自治体から還付される「償還払い」は、補填額として差し引く必要があります。県外受診で後日振り込まれる分も同様です。領収書と還付通知を突き合わせましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 子どもの歯科矯正は必ず医療費控除の対象になりますか?

発育段階にある子ども(おおむね中学生まで)の不正咬合の矯正治療は、成長を阻害しないための治療として医療費控除の対象になります。ただし、見た目を整えるだけの審美目的の場合は対象外です。歯科医師の診断書があると確実です。

Q2. 里帰り出産の交通費は対象になりますか?

里帰り出産のための帰省費用は、通院ではなく移動が目的のため対象外です。ただし、里帰り先での妊婦健診や通院にかかる交通費は対象になります。

Q3. 医療費控除の申告に領収書の提出は必要ですか?

2017年分以降、領収書の提出は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。ただし、領収書は5年間の保管義務があり、税務署から求められた場合に提示する必要があります。捨てずに保管してください。

Q4. 育休中の年に医療費控除を申告する意味はありますか?

育休中は給与所得が減るため所得税額自体が少なくなりますが、出産育児一時金を差し引いた後の自己負担額が大きい場合や、「総所得の5%」が10万円を下回る場合は、少額の医療費でも控除を受けられます。住民税の軽減効果もあるため、申告する価値はあります。

Q5. 子どもの予防接種の費用は対象になりませんか?

インフルエンザやおたふくかぜなどの任意予防接種は、予防目的のため医療費控除の対象外です。ただし、セルフメディケーション税制を利用する場合の「健康の保持増進への取組」の要件には該当するため、スイッチOTC医薬品の購入額が多い年はそちらを検討してください。

参考文献