FP相談でよく聞かれるのが、「うちの子が大学でバイトを増やしたいと言っているんですが、103万円を超えたら親の税金が跳ね上がるんですよね?」という質問です。

結論から言うと、2025年分の所得税から制度が大きく変わりました。新設された「特定親族特別控除」により、19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までなら、親の控除額63万円はそのまま維持されます。さらに150万円を超えても188万円までは段階的に控除が受けられる仕組みになっています。

この記事では、改正の全体像と親の手取りへの具体的な影響、そして多子世帯大学無償化の扶養カウントや奨学金との関係まで整理します。

「特定親族特別控除」とは何か──103万→150万円に拡大した仕組み

従来の制度では、19〜22歳の子(特定扶養親族)の給与収入が103万円を1円でも超えると、親の特定扶養控除63万円が一気にゼロになっていました。親の所得税率が20%の場合、控除がなくなることで所得税が約12.6万円、住民税が約4.5万円、合計で年間約17万円も手取りが減る計算です。

子どもが月9万円(年108万円)稼いだだけで、家族全体では手取りがマイナスになる──この「崖」が、多くの大学生家庭で働き控えの原因になっていました。

2025年度の税制改正で新設された特定親族特別控除は、この崖をなだらかな坂に変える制度です。

改正後の控除額早見表(所得税)

子の給与年収親の控除額(所得税)備考
123万円以下63万円(満額)従来の特定扶養控除
123万円超〜150万円以下63万円(満額)特定親族特別控除(新設)
150万円超〜155万円以下51万円段階的に減額
155万円超〜160万円以下40万円段階的に減額
160万円超〜167万円以下31万円段階的に減額
167万円超〜175万円以下21万円段階的に減額
175万円超〜183万円以下11万円段階的に減額
183万円超〜188万円以下3万円段階的に減額
188万円超0円控除なし

ポイントは、年収150万円までは控除額が63万円で変わらないこと。つまり、子どもが月12.5万円まで稼いでも、親の税負担は増えません。

親の手取りはいくら変わる?──年収帯別シミュレーション

子の給与年収が103万円から150万円に増えた場合、家族全体の手取りがどう変わるかを試算しました。

改正前(子のバイト年収104万円のケース)

  • 子の手取り増:+1万円(103万→104万円)
  • 親の控除喪失:▲63万円 → 所得税率20%なら親の手取り▲約17万円
  • 家族全体:▲約16万円の損

改正後(子のバイト年収150万円のケース)

  • 子の手取り増:+約47万円(103万→150万円)
  • 親の控除:63万円のまま維持 → 親の手取りは変わらず
  • 家族全体:+約47万円の純増

FP相談で年収600万円台のご家庭にこの試算を見せると、「こんなに違うんですか」と驚かれることがほとんどです。うちの長男のときにこの制度があったらどれだけ助かっただろう、と正直思います。

注意点①:社会保険の「130万円の壁」は別の話

税制上は150万円まで控除が維持されますが、社会保険の扶養は別の基準です。親の健康保険の被扶養者でいるには、原則として年収130万円未満が条件です。

ただし、2025年10月から19歳以上23歳未満の学生については、労働契約上の基本給が150万円未満であれば、想定外の残業代で超過しても被扶養者として認定される特例が導入されました。これにより、バイト先が1か所で契約どおりに働いている限り、社会保険の扶養から外れるリスクは大きく下がっています。

ただし、バイトを掛け持ちしている場合は合算で130万円を超えると扶養から外れる可能性があるため、親子で勤務先の数と契約内容を確認しておくことが大切です。

注意点②:多子世帯大学無償化の扶養カウントへの影響

2025年度から始まった多子世帯の大学授業料無償化は、「扶養する子が3人以上いる間」が条件です。この扶養カウントには税法上の扶養と社会保険の扶養の両方が絡むため、子のバイト収入は無視できません。

特定親族特別控除の新設により、税法上は給与年収150万円まで「扶養親族」としてカウントされるため、大学無償化の判定にも有利に働きます。以前はバイト収入が103万円を少しでも超えると扶養から外れ、きょうだいの無償化にまで影響する恐れがありましたが、そのリスクは大きく軽減されました。

FP相談で多子世帯の年齢差別シミュレーションを作ると、第1子が大学生のときのバイト収入管理が全体の教育資金計画を左右するケースが少なくありません。この制度改正は、3人以上のきょうだいを持つご家庭にとって朗報です。

注意点③:奨学金の「資産申告」と「家計基準」への影響

JASSOの給付型奨学金や貸与型奨学金の申請では、生計維持者の住民税情報が審査に使われます。子のバイト収入が増えたこと自体は親の所得には含まれませんが、以下の2点に注意が必要です。

  • 子が扶養から外れると、親の課税所得が増える:控除がなくなる分、形式上の親の所得が上がり、奨学金の家計基準を超える可能性がある
  • 子自身の収入が増えると、奨学金の「学生本人の収入基準」に影響する:給付型奨学金の場合、学生本人の収入が一定額を超えると支給停止になる場合がある

特定親族特別控除のおかげで、年収150万円までなら1つ目のリスク(親の課税所得増)は回避できます。ただし2つ目の学生本人の収入基準は制度によって異なるため、奨学金を受給している場合は、JASSOの進学資金シミュレーターで事前に確認しておくことをおすすめします。

親子で確認すべき3つのポイント

  1. バイト先の数と契約内容を確認する:掛け持ちの場合、社会保険の特例(150万円基準)が適用されない可能性があります。合計年収が130万円を超えないか、親子でシフト計画を共有しましょう。
  2. 年末調整で「特定親族特別控除」の申告を忘れない:2025年分からの新制度のため、会社の年末調整用紙に新しい記載欄が追加されています。子の収入が103万円を超えた場合、親が申告しないと控除を受けられません。
  3. 高2の冬に「大学進学時の制度利用マップ」を作る:奨学金、多子世帯無償化、バイト収入の3つが互いに影響します。公的データの裏付けを取りながら、家計全体のシミュレーションを高2の冬までに一度は作っておくと、大学入学後に慌てずに済みます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 特定親族特別控除は自動で適用されますか?

いいえ、申請主義です。子の給与収入が103万円(2025年分からは123万円)を超えた場合、親が年末調整または確定申告で「特定親族特別控除」を申告する必要があります。申告しなければ控除は受けられません。

Q2. 住民税にも同じ控除はありますか?

はい。住民税にも「特定親族特別控除」が新設され、2026年度分の住民税から適用されます。所得税は2025年分から、住民税は2026年度分からと、適用開始が1年ずれる点にご注意ください。

Q3. 子が大学院生(23歳以上)の場合は対象外ですか?

特定親族特別控除の対象は19歳以上23歳未満です。23歳以上は通常の扶養控除(38万円)の対象となり、給与収入123万円以下が条件です。大学院進学を検討している場合は、年齢と控除額の変化を事前に把握しておきましょう。

Q4. バイトの掛け持ちをしている場合、150万円の判定はどうなりますか?

税制上の特定親族特別控除は、全バイト先の給与収入を合算して判定します。150万円以下であれば控除は満額です。ただし社会保険の150万円特例は「労働契約上の基本給ベース」で、掛け持ちの場合は各社の契約を合算する扱いになるため、バイト先が2か所以上ある場合は個別に確認が必要です。

Q5. うちは子ども2人ですが、この制度を使うメリットはありますか?

あります。多子世帯でなくても、親の所得税・住民税の控除額が維持されるため、子のバイト収入が増えても家族全体の手取りが減らないメリットは同じです。年収600万円台の世帯なら、子が150万円まで稼げば家族全体で年間約47万円の収入増になります。

まとめ

2025年分から新設された特定親族特別控除により、大学生の子のバイト収入は150万円まで親の控除が維持される仕組みに変わりました。従来の「103万円を超えたら損」という常識は過去のものです。

ただし、社会保険の扶養基準(130万円)やバイト掛け持ち時の判定、奨学金の収入基準など、制度ごとに基準が異なる点は見落としがちです。子がバイトを始める前、あるいはシフトを増やす前に、親子で3つのポイント(バイト先の契約確認・年末調整の申告・大学進学時の制度マップ作成)を確認するだけで、家計への影響は大きく変わります。

参考文献