FP相談でよく聞かれるのが、「高校の授業料補助って、うちは収入があるから関係ないですよね?」という質問です。かつてはそのとおりでした。年収の目安が約910万円を超える世帯は「高等学校等就学支援金」の対象外とされていたからです。
ところが、2026年4月から制度が大きく変わりました。所得制限が完全に撤廃され、年収を問わず高校生のいる全世帯が支援の対象になったのです。
うちの長男が高校に入ったとき、私自身も就学支援金の手続きを自分でやり直しました。「CFPなのに手続きの煩雑さを改めて実感した」という話をすると、FP相談の場でよく笑われるのですが、実際にやってみると毎年の継続届出の仕組みは意外と知られていません。制度が拡充されて新たに対象になったのに、申請していないまま…というご家庭が出てくることを心配しています。
本記事では、2026年度からの新しい就学支援金の仕組みと、取りこぼしを防ぐための申請3ステップをFPの視点で整理します。
高等学校等就学支援金とは?基本の仕組みを整理する
高等学校等就学支援金(以下、就学支援金)は、国が高校生の授業料を支援する制度です。注意が必要なのは、保護者の口座にお金が振り込まれるわけではないという点です。
お金の流れはこうです。国が学校(または都道府県)に支援金を直接支払い、学校がその金額を授業料に充当します。保護者は支援金を差し引いた残額だけを支払えばよい、という仕組みです。授業料が支援金以下であれば、実質的に保護者の負担はゼロになります。
支援金額の目安(2026年度)
| 学校の種類 | 年間支援額(上限) | 月換算 |
|---|---|---|
| 公立高校 | 118,800円 | 9,900円 |
| 私立高校(全世帯基本額) | 118,800円 | 9,900円 |
| 私立高校(低所得世帯加算後の上限) | 457,200円 | 38,100円 |
公立高校の場合、標準的な授業料(年間118,800円)はほぼ全額がカバーされます。私立高校では、基本額の118,800円に加えて所得の低い世帯には加算があり、最大で年間457,200円の支援が受けられます。
2026年度からの変更点:従来は年収約910万円(住民税所得割課税標準額30.5万円)を超える世帯は支援が受けられませんでした。これが2026年4月施行の改正で完全に撤廃され、年収にかかわらず全世帯が最低でも基本額(118,800円/年)の支援を受けられるようになりました。
都道府県・市区町村の上乗せ制度も忘れずに
国の就学支援金に加えて、多くの都道府県や市区町村が独自の上乗せ助成を設けています。たとえば東京都では「私立高等学校等授業料軽減助成事業」として年収に応じた追加支援があります。国の制度だけでなく、居住地の上乗せ制度も確認することが重要です。
結論から言うと家計の見直しが先ですが、こうした公的支援を最大限に活用することも同じくらい重要です。
申請主義の壁:手続きしないともらえない
就学支援金は申請主義です。国が自動的に支援してくれるわけではなく、自分で手続きをして初めてもらえます。特に2026年度から新たに対象になった高収入世帯の方は、「どうせ対象外」と思って申請を後回しにしていると、受け取り損ねることになります。
さらに、就学支援金は毎年の継続手続きが必要です。高1で申請したら終わりではなく、高2・高3でも継続届出をしないと支給が止まります。
取りこぼしを防ぐFP流3ステップ
ステップ1:入学・転学時に「初回申請」を必ず行う
就学支援金の申請は、原則として入学直後(4〜5月)に行います。学校から「e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)」のURLとアクセスコードが配布されるので、そこから保護者情報を登録します。
紙での申請を認めている学校もあります。「申請書類が届いていない」「忙しくて後回しにしている」という状況が最も危険です。入学時の書類の中に就学支援金の申請書が入っていたら、優先度を最上位で処理することを強くお勧めします。
転学した場合も、転学先で新たに申請が必要になる場合があります。学校側に確認を取りましょう。
ステップ2:毎年7月の「継続届出」を忘れない
初回申請が終わっても、毎年7月に継続届出が必要です。これは「引き続き支援を受けます」という意思確認と、在学状況・収入状況の確認を兼ねたものです。
2026年度から所得制限が撤廃されたため、収入状況の届出の一部が簡略化・不要化される可能性がありますが、在学確認を含む継続手続き自体は引き続き求められる見込みです。学校から届く案内を見落とさないようにしましょう。
継続届出のタイムライン例:
- 6月下旬〜7月:学校から継続届出の案内が届く
- 7月中:e-Shienから継続意向登録を行う
- 届出が完了しない場合:次年度(7月〜翌6月)の支給が止まるリスクあり
毎年4月に教育費の棚卸しをする習慣をつけることをFP相談では勧めていますが、就学支援金の継続届出は「7月にスマホのリマインダーをセット」するだけで防げます。入学時に即設定しておくことをお勧めします。
ステップ3:都道府県・自治体の上乗せ制度を入学前に調べる
国の就学支援金と並行して、都道府県独自の授業料支援を申請できるケースがあります。所得区分や対象学校の種別によって条件が異なるため、入学前(または入学直後)に確認しておくのが理想的です。
特に私立高校に通わせる場合、学校側が申請のとりまとめをしてくれるケースが多いですが、保護者側でも「うちはどの制度が使えるか」を把握しておくと申請漏れを防げます。マイナポータルの「ぴったりサービス」で地域の支援制度を一覧確認できます。
よくある4つの失敗パターン
失敗1:「うちは対象外」と思って申請しなかった(2026年度以前の認識のまま)
年収が高くて対象外だったご家庭も、2026年4月からは基本額(118,800円/年)の支援が受けられます。まだ申請していない場合は、学校の事務窓口に相談してください。
失敗2:7月の継続届出を見落として支給が止まった
学校からの案内メールを開封せずにいると、気づいたら支給がストップしていた…というケースがFP相談でも出てきています。入学時にスマホのリマインダーを毎年7月に設定しておきましょう。
失敗3:転学・留年時に再申請を忘れた
転学や定時制・通信制への転籍があった場合、新たに申請が必要になるケースがあります。学校が変わった時点で事務窓口に必ず確認してください。
失敗4:都道府県の上乗せ制度を知らなかった
国の支援だけでなく都道府県・市区町村の独自制度を合算すると、私立高校の授業料をほぼ全額カバーできる地域もあります。入学前に在住の都道府県の教育委員会ウェブサイトで確認することをお勧めします。
FAQ:就学支援金でよく聞かれる5つの質問
Q1. 2026年4月以前に高校に入学した子どもも対象になりますか?
はい。2026年4月時点で在学中の高校生(高2・高3)も、所得制限撤廃の対象です。これまで対象外だった高収入世帯の方は、学校に相談して申請手続きを行ってください。すでに申請済みの方は、継続届出をしていれば引き続き支援を受けられます。
Q2. 支援金は保護者の口座に振り込まれますか?
いいえ。支援金は国や都道府県から直接学校に支払われ、授業料に充当されます。保護者の口座に振り込まれるわけではありません。
Q3. 私立高校の授業料が支援金を上回る場合はどうなりますか?
差額は保護者が負担します。私立高校の平均授業料(年間約48万円)に対して基本額の支援金は年間118,800円のため、差額の約36万円は自己負担です。ただし、低所得世帯には加算があり、年収目安が590万円以下の場合は年間310,800〜457,200円の支援を受けられます。都道府県の上乗せ制度と合わせて活用するとよいでしょう。
Q4. 定時制・通信制高校でも支援を受けられますか?
受けられます。ただし、定時制・通信制の場合は単位数に応じて支給額が変わる場合があります。詳細は学校の事務窓口にご確認ください。
Q5. 7月の継続届出を忘れた場合、どうすればよいですか?
学校の事務窓口に速やかに相談してください。届出が遅れた場合でも、後から手続きすることで支給が再開できるケースがあります。ただし、一度停止した分の遡及支給は制度上難しい場合があるため、できるだけ早く動くことが重要です。
まとめ:就学支援金は「申請して終わり」ではない
2026年度から所得制限が撤廃された高等学校等就学支援金。かつて「うちは対象外」と思っていた高収入世帯も含め、すべての高校生の保護者が最低でも年間118,800円の支援を受けられるようになりました。
ただし、申請主義である以上、手続きしなければもらえません。さらに毎年7月の継続届出も必要です。「なんとなく学校が処理してくれている」と思い込んでいると、支給が止まっていることに気づかないまま1年間を終えてしまう可能性があります。
入学時にやること(初回申請)、毎年7月にやること(継続届出)、都道府県の上乗せを調べること(地域の制度確認)。この3ステップを押さえておけば、就学支援金の取りこぼしは防げます。手続きの煩雑さを感じたら、学校の事務窓口に積極的に相談してください。
公的な支援は使い切ってから貯蓄・投資の話をすべき、というのが私の基本スタンスです。年間数万〜数十万円単位の支援を取りこぼすより、しっかり申請して教育費の実質負担を下げることが、家計全体の改善につながります。
参考文献・一次情報
- 文部科学省「高等学校等就学支援金制度について(令和8年度改正)」mext.go.jp
- 文部科学省「高等学校等就学支援金【新制度】令和8年度(2026年度)から高校生の授業料支援の対象者の範囲が広がりました」mext.go.jp(PDF)
- 東京都教育委員会「高等学校等就学支援金事業について」kyoiku.metro.tokyo.lg.jp





