5月の給与明細を開いて「あれ、少し減ってる」と気づいた人が多かったはずです。

原因のひとつが、2026年4月から始まった子ども・子育て支援金の徴収。健康保険料・介護保険料と合わせて給与から天引きされる、新しい社会保険料の一種です。FP相談でよく聞かれるのが「で、実際うちはいくら引かれてるの?」という話。今回は年収別の月負担額を整理した上で、この支援金の財源で拡充された3つの制度もセットで解説します。

「取られっぱなし」ではなく、何に使われてどう戻ってくるかまで把握しておけば、育休・時短勤務・在宅育児のどのフェーズにいても家計の見通しが立てやすくなります。

子ども・子育て支援金とは

2024年に成立した改正子ども・子育て支援法に基づく制度です。少子化対策「加速化プラン」の財源として、健康保険の仕組みに上乗せして徴収されます。

自分で申請する必要はなく、2026年4月分(5月支払い給与)から自動的に引かれています。健康保険料の欄と並んで給与明細に記載されているはずなので、一度確認してみてください。

誰が対象になる?

健康保険の加入者全員が対象です。子どもの有無は関係ありません。加入している医療保険の種類によって支援金率が変わります。

  • 被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合)の会社員 → 労使折半。個人負担は率の半分
  • 国民健康保険(自営業・フリーランスなど) → 全額自己負担
  • 後期高齢者医療制度 → 各制度の率で負担

会社員は労使折半なので、給与明細に出てくる金額は全体の半分です。もう半分は会社が払っています。

2026年度の支援金率と年収別の月負担額

2026年度(令和8年度)の協会けんぽの支援金率は0.23%。労使折半なので個人負担は0.115%です。標準報酬月額に掛けて算出します。

年収の目安 個人負担(月額) 会社負担(月額・同額)
年収200万円月 約192円月 約192円
年収400万円月 約384円月 約384円
年収600万円月 約575円月 約575円
年収800万円月 約767円月 約767円
年収1,000万円月 約959円月 約959円

年収600万円で月575円、年間6,900円ほど。コーヒー2杯分と見るか、年間7,000円の固定支出と見るかは人それぞれです。うちは夫婦ともに会社員なので両方に引かれます。2人合計だと月1,150円前後(年収600万+400万の試算)、年間で1万4,000円弱の追加負担になります。

なお2026年度は協会けんぽの医療分保険料率が0.10ポイント引き下げられているため、支援金分の一部が相殺されています。同年度に限っての話ですが、実質的な手取り減は支援金単体の数字より小さく収まっています。

2027年度・2028年度は段階的に上がる

2026年度が最終水準ではありません。2028年度まで段階的に引き上げが予定されています。

  • 2026年度:支援金総額 約6,000億円規模(率0.23%)
  • 2027年度:支援金総額 約8,000億円規模(率は未公表・引き上げ予定)
  • 2028年度:支援金総額 約1兆円規模(率は未公表・この年度で上限固定)

全加入者1人あたり平均では2028年度に月約450円という見込み額が示されています。現在の水準から約1.5倍程度になる計算ですが、2028年度以降は法律上「上限達成」として据え置きになります。右肩上がりで増え続けるわけではありません。

支援金の財源で拡充された3つの制度

集めた支援金は「加速化プラン」の子育て施策に使われます。家計に直結する3つをピックアップして整理します。

① 出生後休業支援給付金

男女ともに育休を取得した場合、子どもの出生後一定期間(最大28日間)について、育児休業給付と合算で手取り10割相当になるよう給付が上乗せされます。

これまでの育休給付だけでは手取り8割程度が上限でした。夫婦どちらも育休を取得することが条件ですが、その分給付率が実質フルに近づきます。FP相談でよく聞かれるのが「育休中の家計はどう回せばいいか」という話で、この制度を使えるかどうかで手元に残る金額がかなり変わってきます。

② 育児時短就業給付金

2歳未満の子を養育しながら時短勤務をしている場合、時短中の賃金の10%が給付されます。育児休業給付とは別の制度で、職場復帰後の時短期間が対象です。

月収が30万円から時短で24万円に下がった場合、差額6万円の補填ではなく、時短後賃金24万円の10%(月2万4,000円)が受け取れます。時短にすると手取りが大きく落ちる「時短ペナルティ」を緩和するための給付です。職場復帰直後の家計がきつい時期に、月2万円台の補填はかなりの実質効果があります。

③ こども誰でも通園制度

0〜2歳で保育所に入所していない子どもが、月一定時間まで時間単位で保育園などを柔軟に利用できる制度です。2026年度から全国的に拡充が進んでいます。

「保育所に入れていないけど一時的に預けたい」というニーズに応えるもの。在宅ワーク中の親や、フリーランスで不規則に仕事が入る方には、待機児童問題とは別の切り口で選択肢が増えます。

家計への影響をどう見るか

毎月数百円の支出が増えるのは事実です。ただ、同じタイミングで給付面の制度も動いています。

結論から言うと家計の見直しが先、という基本は変わりませんが、「いまうちはどの給付を使える立場にあるか」を確認しておくだけで見通しが変わります。出産・育休・職場復帰・時短勤務と、家族のフェーズに合わせて使える制度を把握しておくことが、支援金負担を含めた家計管理の第一歩です。

よくある質問

Q1. 子どもがいない家庭も払う必要がありますか?

はい、子どもの有無にかかわらず、健康保険に加入しているすべての人が対象です。社会全体で少子化対策を支える仕組みとして設計されており、年金制度に近い考え方です。現役世代が将来世代の基盤を支えるという構図になっています。

Q2. 国民健康保険(自営業)の場合の金額はどう調べますか?

国民健康保険は市区町村ごとに料率が設定されています。お住まいの自治体のホームページか国民健康保険担当窓口で確認できます。被用者保険と違い会社折半がないため、同じ年収でも自己負担は被用者より大きくなります。

Q3. 育児時短就業給付金は自分で申請が必要ですか?

はい、自動ではありません。雇用保険の給付として、会社を通じてハローワークに申請する手続きが必要です。対象は2歳未満の子を養育しており、育休後に時短勤務に入っている方。まず職場の人事・総務部門に相談するのが最初のステップです。

Q4. 出生後休業支援給付金の「手取り10割」は正確にどう計算されますか?

育児休業給付(雇用保険)と出生後休業支援給付金の合算で、育休前賃金の手取り相当額(社会保険料控除後)の10割になるよう設計されています。育児休業給付と同様に非課税扱いです。具体的な計算は会社の給与担当者かFPに確認するのが確実です。

Q5. 2028年度以降、料率はさらに上がりますか?

法律上は2028年度が上限とされており、その後は同水準での据え置きが想定されています。社会保障全体の見直しがあれば変わる可能性はゼロではありませんが、現時点では「2028年度水準で固定」と考えておくのが現実的です。

参考資料