「うちの子、高校生なのにバイトを頑張りすぎて扶養から外れそうで……」。FP相談でよく聞かれるのが、こうした高校生のアルバイト収入と親の扶養控除の関係です。2025年の税制改正で「103万円の壁」が「123万円」に引き上げられましたが、実は高校生と大学生では制度の仕組みがまったく異なります。この記事では、改正内容の正確な読み方と、親の手取りへの影響を計算式を隠さずに整理します。
「103万円の壁」はもう古い──2025年改正で何が変わったか
2025年分の所得税から適用される改正で、お子さんの給与収入に関係する2つの基準額が引き上げられました。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年分〜) |
|---|---|---|
| 扶養親族の所得要件(合計所得金額) | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 給与所得控除の最低額 | 55万円 | 65万円 |
| 給与収入の上限ライン(計算式) | 103万円(55+48) | 123万円(65+58) |
給与収入が123万円以下であれば、お子さんの合計所得金額は58万円以下に収まり、親の扶養親族として認定されます。2024年以前の「103万円」という基準はもう使えません。
高校生(16〜18歳)の扶養控除の仕組み──計算式つき
高校生が対象となるのは「一般扶養控除」で、控除額は38万円(住民税は33万円)です。お子さんの給与収入が123万円以下なら、親はこの38万円を所得から丸ごと引くことができます。
【親の節税効果の計算式】
節税額 = 38万円(一般扶養控除額) × 親の実効税率(所得税率 + 住民税率10%)
- 年収500万円の親:所得税率20%+住民税10%=実効30% → 節税額 約11.4万円/年
- 年収600万円の親:所得税率20%+住民税10%=実効30% → 節税額 約11.4万円/年
- 年収800万円の親:所得税率23%+住民税10%=実効33% → 節税額 約12.5万円/年
問題は、お子さんの収入が123万円を1円でも超えると、この38万円控除が丸ごとなくなることです(「崖」構造)。年収500〜600万円帯の親なら手取りが一気に11万円以上減る計算になります。
大学生(19〜22歳)との「致命的な違い」
うちの長男のとき実際に調べて驚いたのですが、大学生になると仕組みが大きく変わります。2025年に「特定親族特別控除」が新設され、大学生(19〜22歳)は123万円を超えても控除額が段階的に減る「スロープ」構造になっています。
| お子さんの給与収入 | 高校生(一般扶養控除) | 大学生(特定扶養+特別控除) |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 38万円控除 | 63万円控除 |
| 130万円 | 0円(崖!) | 約53万円控除(段階的に減額) |
| 150万円 | 0円 | 約38万円控除 |
| 175万円 | 0円 | 約18万円控除 |
| 約197万円超 | 0円 | 0円 |
高校生(16〜18歳)は特定親族特別控除の対象外です。 対象は19〜22歳に限定されています。高校生に適用されるのは一般扶養控除38万円のみで、123万円を超えた瞬間に控除ゼロの崖に落ちます。ここが最も誤解されやすいポイントです。
親の手取りシミュレーション(子の収入別)
| お子さんの給与収入 | 年収500万親の手取り変化 | 年収700万親の手取り変化 |
|---|---|---|
| 〜123万円 | 変化なし(控除適用中) | 変化なし(控除適用中) |
| 123万1円〜 | ▲約11.4万円(崖) | ▲約12.5万円(崖) |
「子どもが1万円多く稼いだら親が11万円損をする」という逆転現象が起きます。年末に向けてシフト数を調整する場合は、余裕を持って120万円程度を目安にすると安全です。
社会保険の壁は税法とは「別軸」で管理する
「106万円の壁はどうなったの?」という質問もよく受けます。これは社会保険の加入義務の話であり、税法の扶養控除とは別の制度です。混同すると「どの壁が正しいの?」と混乱します。
- 2026年10月〜:従業員数要件が撤廃され、週20時間以上の勤務で社会保険加入が義務になります(106万円の賃金要件も廃止予定)。
- 高校生は学生の適用除外制度が使えるケースがほとんどですが、雇用先の規模・形態によって異なります。在籍校に確認するのが確実です。
- 税の扶養ライン(123万円・給与収入ベース)と、社会保険の加入要件(週20時間・時間ベース)は別々に管理してください。
FP流3ステップ設計術
結論から言うと家計の見直しが先です。お子さんのバイト上限を決める前に、まず親の税状況を把握してください。
- Step 1:親の実効税率を確認する
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から各種控除を引いた課税所得で税率を確認。年収500〜700万円帯なら所得税20%+住民税10%=実効30%が目安です。 - Step 2:10月時点で年収見込みを計算し、シフトを調整する
10〜11月時点で「あと○万円・○時間」まで具体的にバイト先へ伝えると、年末に慌てなくて済みます。目安は120万円(3万円の余裕を持たせる)。 - Step 3:高3→大1の年またぎに注意する
扶養控除の区分は1月1日時点の年齢で判定します。4月に大学入学しても、その年の1月1日に18歳なら一般扶養控除(38万円)が適用。特定扶養控除(63万円)が使えるのは、1月1日に19歳以上になった年からです。
よくある質問
- Q1. 高校生のバイト収入が124万円になったら、親はいくら損しますか?
- 一般扶養控除38万円がまるごとなくなります。親の実効税率30%(年収500〜600万円帯)なら約11.4万円の増税です。子の収入が1万円増えても、親の手取りが11万円以上減る可能性があります。
- Q2. 103万円の壁は完全になくなりましたか?
- 扶養親族の認定基準としては「123万円」が新しいラインです。ただし、お子さん自身に所得税が課税されるかどうかの判定も改正されているため、バイト先での年末調整の明細を一度確認してください。
- Q3. 大学生の特定親族特別控除は2024年分に遡って申告できますか?
- できません。2025年分の所得税・住民税から適用開始です。2024年分以前には適用されません。
- Q4. 社会保険の週20時間要件はいつから始まりますか?
- 2026年10月からです。学生の適用除外申請が継続できるかどうかは、政令の詳細が確定次第、雇用先・学校に確認することをおすすめします。
- Q5. 年末に収入が123万円を超えそうとわかった場合、手を打てますか?
- 12月中にシフトを減らして123万円以内に収めることは可能です。すでに超えてしまった場合は、親の確定申告で扶養控除の訂正が必要になる場合があります。早めにFPや税理士に相談してください。
参考文献
- 国税庁「令和7年分以後の扶養控除等の見直し」(令和7年度税制改正)
- 国税庁「No.1180 扶養控除」(タックスアンサー)
- 厚生労働省「令和8年10月からの社会保険適用拡大について」






